成年後見制度を始める前に|デメリットと、もっと軽い選択肢

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「親亡き後」を考えはじめると、必ず出てくるのが成年後見制度です。

そして多くのご家族が、こう感じます。「必要らしいのは分かるけれど、よく分からないし、始めるのが怖い」

その感覚は、間違っていません。この制度は、一度始めると原則としてやめられないという重い性質を持っています。だからこそ、仕組みを知ったうえで判断する必要があります。

このページでは、制度の全体像と、あまり語られないデメリット、そしてもっと軽い選択肢を整理します。

このページは制度の一般的なしくみを解説したものです。成年後見制度は法律にもとづく手続きで、ご本人の状況によって適否も進め方も大きく異なります。実際の判断にあたっては、お住まいの市区町村の窓口、地域包括支援センター、社会福祉協議会、家庭裁判所、または弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職に必ずご相談ください。制度は改正されることがあります。

成年後見制度とは

判断することが難しい方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人等)を決めておく制度です。

グループホームとの関係で言えば、入居契約を結ぶ、預金を管理する、福祉サービスの契約をする——こうした場面で必要になることがあります。

大きく2種類あります。

法定後見 すでに判断が難しい状態のときに、家庭裁判所に申し立てて後見人等を選んでもらう。知的障害のある方の場合、多くはこちら
任意後見 判断できるうちに、自分で将来の後見人を決めておく。契約なので、ご本人に契約する力があることが前提

法定後見の3つの類型

判断の難しさの程度によって、3つに分かれます。数字ではなく、支援の必要度で決まります。

後見 判断することが常に難しい方が対象。代理できる範囲が最も広い
保佐 判断することが著しく難しい方が対象。重要な行為に同意・取消の権限
補助 判断することが難しい場合がある方が対象。必要な範囲を選んで定める

どの類型になるかは、家庭裁判所が医師の診断等をもとに判断します。ご家族が選ぶものではありません。

誰が後見人になるのか

ここが、ご家族の関心が最も高いところだと思います。

親やきょうだいが後見人になれる場合もありますが、家庭裁判所が選ぶため、必ずしも希望どおりにはなりません。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることも多くあります。

申立ての際に候補者を挙げることはできますが、そのとおりに選ばれる保証はない——この点は最初に知っておいてください。

知っておくべきデメリット

制度の説明では前向きな面が強調されがちですが、負担の側も正直にお伝えします。

原則としてやめられない いちばん重い点です。いったん始まると、ご本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り、途中でやめることは基本的にできません
報酬が継続的にかかる 専門職が後見人になった場合、ご本人の財産から報酬が支払われます。毎年、ご本人が亡くなるまで続きます
財産を自由に使えなくなる 後見人はご本人の財産を守る立場です。家族のための支出は原則として認められません
家庭裁判所への報告義務 定期的に収支や財産の状況を報告する必要があります
手続きに時間がかかる 申立てから開始まで、数か月かかることがあります

「将来のために、とりあえず早めに」と安易に始めるべき制度ではありません。必要になったときに、必要な範囲で使う——そう考えるほうが現実的です。

もっと軽い選択肢:日常生活自立支援事業

意外と知られていませんが、成年後見制度より軽い支援のしくみがあります。

日常生活自立支援事業といい、社会福祉協議会が実施しています。

できること 福祉サービスの利用手続きの援助、日常的なお金の管理、通帳や証書の預かりなど
成年後見制度との違い 契約にもとづく任意の支援。やめたいときにやめられます。法的な代理権はありません
向いている場面 不動産の売却などの大きな法律行為は必要ないが、日々のお金の管理に不安があるという段階

グループホームで暮らしていて、お小遣いや年金の管理だけが心配——という状況であれば、まずこちらで足りる場合があります。

利用にはご本人が契約内容を理解できることが前提になります。お住まいの市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。

グループホームに入るのに、後見人は必須か

結論から言えば、必須ではありません。

ご家族が契約に関われる間は、それで進むことが多くあります。後見制度が現実的な課題になるのは、ご家族が契約や財産管理を担えなくなったときです。

ですから、順番としてはこうなります。

相談先

この制度は、ひとりで判断できるものではありません。次のような相談先があります。

まとめ

ひとつだけ、知っておいてほしい場面があります

この記事では「急いで始めなくてよい」という立場をとってきました。それは変わりません。ただ、後見人がいないと動けなくなる場面が実際にあることは、知っておいていただきたいと思います。

本人の名前で手続きをする必要が出たとき

ご本人が自分の意思を言葉で示すことが難しい場合、本人の名前で正式な手続きをしようとすると、そこで止まることがあります。

親であっても、成人した子の代理を当然にできるわけではありません。未成年のうちは親権者として代理できますが、成人後は別の話になります。まとまったお金を動かす、契約を結び直す、法的な手続きを進める——こうした場面で、「本人の意思が確認できない」という理由で先へ進めなくなることがあります。

そういうときに求められるのが、本人に代わって判断できる立場の人、つまり後見人です。

必要になってから始めると、時間がかかります

後見の申立ては、家庭裁判所に多くの書類を提出する手続きです。思い立ってすぐ、というわけにはいきません。

だからといって、今から慌てて始める必要はありません。この記事で繰り返してきたとおり、一度始めると原則やめられない制度だからです。

おすすめしたいのは、その中間です。

「必要になったら、まずここに電話する」——それだけ決まっていれば十分です。制度を始めておくことと、段取りを知っておくことは違います。

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お住まいの地域にどんなホームがあるかは、全国の障害者グループホーム一覧から市区町村ごとに探せます。

成年後見制度は法律にもとづく手続きであり、このページの内容は一般的な説明にとどまります。ご本人にとって必要かどうか、どの類型が適切かといった判断は、必ず市区町村の窓口、社会福祉協議会、家庭裁判所、または弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職にご相談ください。当サイトは個別の法律判断を行うものではありません。

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