障がい者グループホームの費用はいくら?家賃補助と利用者負担のしくみ
グループホームを探しはじめたご家族から、いちばん多く聞かれるのが「結局、毎月いくらかかるのか」という質問です。
パンフレットには「家賃3万円」と書いてあるのに、実際に聞いてみると食費や光熱費が別で、さらにサービスの利用料もかかる。かと思えば補助が出るという話もあって、全体像がつかめない——多くの方がここでつまずきます。
このページでは、費用のしくみを「2つの入口」に分けて整理します。ここさえ押さえれば、見学のときに正しい質問ができるようになります。
障害福祉サービスの制度は、市区町村によって運用や独自の助成が異なり、金額も年度ごとに改定されます。このページは全国共通のしくみを解説したものです。実際の金額は、必ずお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口、または担当の相談支援専門員にご確認ください。
費用は「サービス利用料」と「暮らしの実費」に分かれる
グループホームでかかるお金は、性質のまったく違う2つに分かれます。ここを混ぜて考えると、いつまでも計算が合いません。
| ① サービス利用料 | 職員さんによる支援に対して支払うお金。国の制度で上限が決まっており、多くの方は0円 |
|---|---|
| ② 暮らしの実費 | 家賃・食費・光熱水費・日用品費など。ホームごとに金額が違い、ここが毎月の負担の中心 |
「ホームによって費用が違う」と言われるのは、②の話です。①は全国共通のルールで決まります。
① サービス利用料 —— 多くの方は0円になります
障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額の上限が設けられていて、いくらサービスを使っても上限を超えて支払うことはありません。
| 区分 | 対象となる方 | ひと月の上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般2 | 上記以外(市町村民税の課税世帯) | 37,200円 |
※在宅でサービスを利用する方には「一般1(上限9,300円)」という区分もありますが、グループホームの利用者はこの区分の対象外とされています。課税世帯にあたる場合は37,200円が上限になります。
ここが最重要:「世帯」に親の収入は入りません
この点を知らずに「うちは無理だ」とあきらめてしまうご家庭が、本当に多くあります。
18歳以上の障がいのある方については、負担上限を判定する「世帯」の範囲は、ご本人とその配偶者だけです。親御さんの収入や、ごきょうだいの収入は含まれません。
つまり、障害基礎年金と作業所の工賃で暮らしている方であれば、住民票上ご家族と同じ世帯であっても、ほとんどの場合「低所得」に該当し、サービス利用料は0円になります。
「親の年収があるから高額になるのでは」という心配は、多くの場合、不要です。
② 暮らしの実費 —— ここが毎月の負担の中心です
こちらはホームごとに金額が違います。見学のときは、次の項目を1枚の紙に書き出してもらうのがおすすめです。
| 家賃 | 物件や地域によって幅が大きい項目。後述の家賃補助の対象になります |
|---|---|
| 食費 | 朝・夕は提供、昼は日中活動先で、という形が一般的。日中活動を休んだ日の昼食が別料金のことが多いので要確認 |
| 光熱水費 | 実費を頭割りする方式が一般的。季節で変動するホームもあります |
| 日用品費・共益費 | トイレットペーパー、洗剤など共用のもの。定額のことが多い項目です |
| その他 | 通信費、レクリエーション費、行事費など |
この合計が、地域や物件によりますが月6万〜10万円程度になるのが、ひとつの目安です。都市部の駅近であれば家賃が上がりますし、地方の一戸建てを利用したホームであれば下がります。
家賃には補助があります(特定障害者特別給付費)
「補足給付」とも呼ばれる、グループホーム利用者のための家賃助成です。
| 対象になる方 | 生活保護を受給している方、および市町村民税が非課税の方(=上の表の「生活保護」「低所得」にあたる方) |
|---|---|
| 助成額 | ひと月あたり1万円が上限。家賃が1万円未満の場合は、その実費が助成されます |
| 受け取り方 | ご本人に支給されるほか、事業者が代理受領して家賃から差し引く方式をとるホームもあります |
家賃4万円のホームであれば、実質的な負担は3万円になる計算です。年間にすると12万円の差ですから、決して小さくありません。
自治体が独自に上乗せしている場合もあります
国の月1万円とは別に、都道府県や市区町村が独自の家賃助成を設けていることがあります。金額も条件も自治体によってまったく異なり、まったくない自治体もあります。
これは調べにくい情報なので、「グループホームの家賃助成について、市の独自制度はありますか」と窓口で直接たずねるのが確実です。相談支援専門員も把握していることが多いので、あわせて聞いてみてください。
モデルケースで見てみる
あくまで一例ですが、実際にどんな計算になるのかを2パターンで見てみます。
ケースA:市町村民税が非課税の方(多くの方がこちらです)
| サービス利用料 | 0円(低所得のため) |
|---|---|
| 家賃 | 40,000円 |
| 家賃補助 | −10,000円 |
| 食費 | 25,000円 |
| 光熱水費 | 12,000円 |
| 日用品費・共益費 | 8,000円 |
| ひと月の負担合計 | およそ75,000円 |
ケースB:市町村民税の課税世帯にあたる方
ご本人に一定の収入がある場合(就労継続支援A型で働いている、障害者雇用で就労している等)は、サービス利用料の上限37,200円が加わり、家賃補助の対象外となります。ケースAと同じホームなら、ひと月およそ122,000円という計算になります。
ただし前述のとおり、判定に親の収入は含まれません。ご本人の収入だけで課税世帯にあたるかどうかは、お住まいの市区町村で確認できます。
収入の側も見ておきましょう
支出だけを見ていると不安になりますが、収入の側にも公的な支えがあります。
障害基礎年金
20歳以上で、障害の程度が国民年金法の1級・2級に該当する方が対象です。2級でおよそ月7万円弱、1級でおよそ月8万円台半ばが目安ですが、金額は毎年度改定されます。最新の額は日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。
ケースAの負担額(月75,000円)と並べてみると、2級の年金でおおむね賄える水準であることがわかります。これが「グループホームは年金の範囲で暮らせるように設計されている」と言われる理由です。
工賃・賃金
日中に通う場所によって大きく変わります。就労継続支援B型の工賃は月1万円台〜2万円台が全国的な目安で、事業所による差がかなりあります。A型や一般就労であれば、最低賃金以上の収入になります。
特別障害者手当
常時特別の介護を必要とする、著しく重度の障がいがある20歳以上の方に支給される手当です(月2万8千円台。年度ごとに改定、所得制限あり)。
入所施設に入所している方は対象外ですが、グループホームは制度上「在宅」の扱いなので、条件を満たせば受給できます。この点は見落とされやすいので、該当しそうな場合はお住まいの窓口で確認してみてください。
見落としやすい費用
毎月の定額以外にもお金はかかります。あらかじめ想定しておくと、あとで慌てずにすみます。
- 入居時の初期費用:敷金にあたるもの、家具・寝具・カーテンなどの準備費用。数万円〜十数万円かかることがあります
- 医療費・通院の交通費:これらはホームの費用には含まれません。自立支援医療(精神通院医療)の対象になる方は負担が軽くなります
- 被服費・散髪代・お小遣い:本人が使うお金。月1万〜2万円程度をみておく方が多いようです
- 帰省時の交通費:実家に帰る頻度によって変わります
- 退去時の費用:原状回復の考え方をあらかじめ確認しておきましょう
- 日中活動を休んだ日の昼食代:地味に効いてきます
利用までの手続きの流れ
- 市区町村の障がい福祉担当窓口へ相談し、サービスの利用申請をします
- 障がい支援区分の認定を受けます(訪問調査と医師の意見書。おおむね1〜2か月かかります)
- 相談支援事業所でサービス等利用計画を作成してもらいます
- 受給者証が交付されます。ここに負担上限月額が記載されています
- グループホームと契約し、利用開始となります
申請から利用開始まで、数か月かかるのが普通です。「入りたいホームが見つかってから申請」ではなく、探しはじめるのと並行して手続きを進めるのが現実的です。
まとめ:見学で聞くべきことは、この2つ
- 「毎月の実費は、全部込みでいくらになりますか」(家賃・食費・光熱水費・日用品費の内訳を書き出してもらう)
- 「家賃補助は使えますか。市の上乗せ助成はありますか」
この2つを聞けば、そのホームで暮らした場合の月額がほぼ確定します。サービス利用料のほうは制度で決まっているので、受給者証を見れば書いてあります。
見学で確認すべきことは費用以外にもたくさんあります。グループホームの見学で必ず見るべき10のポイントもあわせてご覧ください。また、生涯にわたる暮らしの見通しについては「親亡き後」にそなえる住まいと支えのしくみで整理しています。
費用の次に、多くの方がつまずくところ
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このページの内容は、障害者総合支援法にもとづく全国共通のしくみを解説したものです。具体的な金額・独自助成・運用は市区町村によって異なり、年度ごとに改定されます。実際のお手続きにあたっては、必ずお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口、または担当の相談支援専門員にご確認ください。
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